「言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」が公表されました。

7月19日、厚生労働省は「言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」を公表しました。

今回公表された「言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」では、大学院において2年以上修業し指定科目を修めて修了した者を、言語聴覚士国家試験の受験資格者として認めることについて、明確な記載がなされました。

詳細はこちら
https://nur.ac.jp/president_blog/diary/1870/

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